遺言とは?わかりやすく解説


【保存版】失敗しない遺言書の作り方:3つの種類と要件を徹底解説

「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」「自分だけで書いても有効なの?」と悩んでいませんか? 遺言書には厳格なルールがあり、要件を満たしていないと無効になってしまうこともあります。

今回は、一般的に利用される「普通方式」の遺言書の種類と、それぞれの作成要件について解説します。

1. 遺言には「普通方式」と「特別方式」がある

遺言の方式は、大きく分けて2種類あります。

  • 普通方式: 平時に作成する一般的な遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
  • 特別方式: 命の危険が迫っている場合や、伝染病で隔離されている場合、船に乗っている場合などに作成する例外的な遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)

通常、私たちが準備として作成するのは「普通方式」です。ここでは普通方式の3つの種類について詳しく見ていきましょう。

2. 自分だけで書く「自筆証書遺言」

もっとも手軽に作成できるのが、自分で書く「自筆証書遺言」です。

作成の要件

有効な遺言とするためには、以下のルールを守る必要があります。

  • 全文の自署: 遺言者が遺言の全文、日付、および氏名を自ら書き(自署)、押印する必要があります。
  • 財産目録の例外: 財産目録(不動産や預貯金のリスト)については、パソコン等で作成しても構いません(自署不要)。ただし、目録の全ページに署名と押印が必要です。

注意点:家庭裁判所での「検認」

自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があります。 ※ただし、法務省令で定める様式に従って作成し、法務局で保管する制度を利用した場合は、検認は不要となります。

3. 公証人が作成する「公正証書遺言」

公証役場で、プロである公証人に作成してもらう遺言です。手続きは増えますが、確実性が高い方法です。

作成の要件

  • 証人の立会い: 2人以上の証人が立ち会う必要があります。
  • 口授(くじゅ): 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
  • 筆記と確認: 公証人がその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、内容が正確であることを承認した後、各自が署名・押印します。

メリット

公正証書遺言の大きなメリットは、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きが不要であることです。

4. 内容を秘密にする「秘密証書遺言」

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用される方式です。

作成の要件

  • 署名・押印: 遺言者が証書に署名・押印します(本文はパソコン作成や代筆でも可)。
  • 封印: 証書を封筒に入れて閉じ、証書に使ったものと同じ印鑑で封印します。
  • 公証人への提出: 公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、「自分の遺言書である」旨と、筆者の氏名・住所を申述します。

注意点

秘密証書遺言は、開封時に家庭裁判所での検認が必要です。

まとめ:どの方式を選ぶべき?

それぞれの特徴を整理すると以下のようになります。

種類作成者証人検認
自筆証書遺言自分(自筆)不要必要(法務局保管なら不要)
公正証書遺言公証人2人以上不要
秘密証書遺言自分(署名必須)2人以上必要

手軽に書きたい場合は「自筆証書遺言」、形式の不備を避けてスムーズに手続きを進めたい場合は「公正証書遺言」が選ばれることが多いです。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。最後までお読みいただきありがとうございました!


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