看板・標識の掲示
許可を取得したらカッコイイ「金看板」を作って掲示しよう!
日々現場を支えている建設業事業主の皆様、当ブログにお越しいただきありがとうございます!
最終回となる第8回は、許可取得後の義務の一つである「標識(看板)の掲示」についてです。街中の建設会社や工事現場で、金色のプレート(工事現場は白色の許可票)を見かけたことがあると思います。あれは、法律で掲示が義務付けられているものなのです。
1. 建設業許可票の掲示義務
建設業法第40条により、許可を受けた建設業者は、その店舗(営業所)および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないと定められています。
- 店舗での掲示: 本店(主たる営業所)には必ず掲示が必要です。自宅兼事務所の場合でも、道路に面した玄関先などの見やすい場所に掲げる必要があります。
- 現場での掲示: 元請業者(発注者から直接請け負ったもの)に掲示義務が生じます。
2. 店舗用看板のサイズと材質
- サイズ: 縦35cm以上 × 横40cm以上
- 材質: 特に指定なし(金属、プラスチック、木材など何でもOK。ただし降雨時の耐水処理は必要)
- 色: 特に指定なし
法律上は「紙に書いて貼る」だけでも、サイズと記載事項さえ合っていれば合法(ただし降雨による耐水処理は必要)です。信頼の証として、また長期間掲示するため、多くの業者が耐久性のある「金色」や「銀色」の金属プレート(通称:金看板)を作成して掲げています。主にネット通販で1万円〜2万円程度で簡単に注文・作成できます。
3. 許可票プレビュー作成シミュレーター
実際にあなたの名前で許可票を作るとどうなるか、イメージしてみましょう。作成依頼をする際の見本としても使えます。
建設業の許可票
第 12345 号
4. その他の義務(変更届・決算変更届)
許可を取ったらそれで終わりではありません。許可を維持するために以下の手続きが必要です。
- 決算変更届(毎年): 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算の内容(工事経歴や財務諸表)を報告する必要があります。これを怠ると5年後の更新ができません。
- 変更届(随時): 営業所の住所が変わった、役員が変わった、資本金が変わったなどの場合、その都度(30日以内または2週間以内)届出が必要です。
最後に:建設業許可は「信頼の証」
全8回にわたり、個人事業主のための建設業許可取得について解説してきました。現場での仕事をこなしながら許可取得準備作業は決して楽な道のりではありません。夜中に書類の記入や印刷などと格闘し、何度も心が折れそうになるかもしれません。
しかし、それを乗り越えて手にした許可証は、次のステージへ向かう信頼の証です。この記事が、静岡県で頑張る一人親方の皆様の許可取得の一助となれば幸いです。
全ての事業主と現場で働く人々の日々の安全と快適な職場環境の形成、事業の更なる発展を願っております!
