経営業務の管理責任者
最大の難関「5年の経験」をどう証明するか
日々現場を支えている建設業事業主の皆様、当ブログにお越しいただきありがとうございます! 第2回は、個人事業主の方が許可申請をする際、最も高い壁となる要件、「経営業務の管理責任者(通称:経管・けいかん)」について解説します。多くの職人さんが、技術もお金もあるのに、この「経営経験」の証明ができずに許可をあきらめざるを得なくなることがあります。
1. なぜ「経営経験」が必要なのか?
建設業は、注文を受けてから完成物を引き渡すまでの期間が長く、動く金額も高額です。技術力があっても、経営管理がずさんでドンブリ勘定だと、資金ショートして倒産してしまうリスクがあります。もし工事途中で倒産すれば、発注者はもちろん、資材業者や下請業者に多大な迷惑がかかります。
そうした事態を防ぐため、建設業法では「適正に建設業を経営できる責任者が常勤していること」を厳しく求めます。個人事業主の場合、原則として事業主本人(あなた)がこの責任者になります。「自分は現場に専念したいから、経理をやっている妻を経管にしたい」といったことは、原則として認められません(登記された支配人である場合などを除く)。
2. 必要な経験年数:原則「5年」
令和2年の法改正で要件は緩和されましたが、個人事業主が新規で許可を取る場合の基本は、今も変わらず「5年以上」です。具体的には、「個人事業主として、建設業を営んでいた期間」が通算で5年以上(60ヶ月以上)必要です。
この「5年」は連続している必要はありませんが(個人事業主となる前の建設業の会社で経営管理責任者といての経験が〇年+建設業の個人事業主としての経験が〇年)、個人事業主として建設業を営んでいる期間を続けて5年あれば、基本的な要件を満たすパターンが多いとされています。
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※建設業としての売上が計上されている年数
3. どうやって証明する?(静岡県のルール)
ここが最重要ポイントです。「自分は10年前から一人親方としてやっている」と口で言うだけでは、役所は原則として認めてもらえません。静岡県の手引きに基づき、以下の客観的な書類(裏付け資料)を5年分(5期分)、完全に揃えて提出する必要があります。
まず、個人事業主として存在していたことの証明として、確定申告書(第一表)の控の原本を提示します。以下の点が厳しくチェックされます。
- 受付印の有無: 税務署の受付印が押されているか。e-Taxの場合は、申告書だけでなく「受信通知(メール詳細)」もセットで保存されているか。これがないと、本当に申告した証明になりません。
- 職業欄の記載: 職業欄に「建設業」「大工」「内装」「塗装」などの記載があるか。単に「自営業」としか書いていない場合、別途証明が必要になることがあります。
- 事業の実態: 決算書(収支内訳書や青色申告決算書)に、建設業としての売上が計上されているか。
申告書だけでは「名前だけの個人事業主で、実際は何もしていなかったのでは?」という疑いを晴らせません。実際に建設工事を請け負っていた事実を証明するため、1年につき1件以上の工事実績資料が必要です。
- 工事請負契約書: 最も確実な証明書類です。
- 注文書 + 請書(うけしょ): 契約書がない場合、このセットでも認められます。
- 請求書(控) + 入金確認資料(通帳): 上記がない場合の最終手段です。
以前は「請求書の控え」だけでも実績として認められるケースがありましたが、現在は架空の実績作りを防ぐため、静岡県では「請求した金額が実際に入金されたことがわかる通帳のページのコピー」の提示を請求書の控えとセットで求められます。
「ずっと現金取引だったから通帳に記録がない」「領収書も捨ててしまった」となると、最悪の場合、その年は「実績なし」とみなされ、5年にカウントできない恐れがあります。これから実績を積む方は、必ず銀行振込にするか、現金の領収書控えを厳重に保管してください。
4. 5年の経験がない場合(イレギュラー対応)
「まだ開業して3年しかない…」という場合でも、諦めるのは早いかもしれません。以下のような特殊なケースでは、経験として認められる可能性があります。
- 経営業務の補佐経験: 個人事業主の「専従者」として、または建設会社の「役員に次ぐ地位(部長・支店長など)」として、経営業務を補佐した経験がある場合。ただし、この場合は「合計6年以上」の経験が必要になるなど、ハードルは上がります。
- 事業承継: 親の事業を引き継いだ場合、事前の認可を受けることで親の許可実績を引き継げることがあります(認可申請は非常に複雑です)。
いかがでしたでしょうか?注文書は最低1年につき1枚、継続して5年分あればいいのですね。請求書はその部分の入金が記録されている通帳のコピーとセットで提出ということでしたね。あと、注文書には現場名と許可を取ろうとする業種がわかるように現場名(○○防水工事など)がわかるように資料をまとめておくとスムーズに進みます!ここまでご覧いただきありがとうございました!またお会いいたしましょう。
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