財産的基礎等
500万円の壁と、残高証明書のタイミング
第4回は「お金」の話です。建設業許可を取得するには、一定の資金力があることを証明しなければなりません。これを「財産的基礎」または「金銭的信用」の要件と呼びます。
1. なぜ資金力が必要なのか?
建設工事は、着工から完成・入金までの期間が長く、その間に材料費、外注費、人件費などの支払いが先行します。もし資金力のない業者が工事を請け負い、途中で資金ショートして工事がストップしてしまったらどうなるでしょうか?発注者はもちろん、資材業者や下請業者にも連鎖的に被害が及びます。
こうしたトラブルを防ぐため、許可業者には最低限の資金的体力があることが求められています。
2. 一般建設業の要件:500万円
個人事業主が一般建設業許可を取得する場合、基準となる金額は「500万円」です。以下のいずれかの方法で、500万円以上の資金力を証明する必要があります。
直前の決算書(青色申告決算書の貸借対照表)における「純資産の部」の合計が500万円以上であること。
個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
取引金融機関が発行する「預金残高証明書」または「融資証明書」で、500万円以上の残高があることを証明する。
3. 多くの個人事業主は「B:残高証明書」「融資証明書」を選ぶ
開業して間もない個人事業主や、節税対策をしている方の場合、決算書上の「純資産」が500万円を超えていないことは珍しくありません。その場合でも諦める必要はありません。「方法B:残高証明書」「融資証明書」を使えばよいのです。
資金力チェックシミュレーター
- 基準日(証明日): 残高証明書には「〇月〇日時点の残高」という基準日が記載されます。この基準日が、申請書の受付日(審査開始日)からさかのぼって1ヶ月以内(静岡県の場合)である必要があります。あまり早く取りすぎると、書類作成に手間取っている間に期限切れ(1ヶ月経過)になってしまい、取り直しになるので注意してください。
- 一時的な資金でもOKなのか?: 一時的な資金で基準日を満たすことは形式上は可能ですが、できる限り自己資金で準備することが望ましいです。
- 複数口座の合算: 1つの口座で500万円ない場合、A銀行200万円、B信用金庫300万円のように、複数の金融機関の残高証明書を「同じ基準日」で取得し、合算して500万円以上になれば認められます。同じ日というのがポイントです。
いかがでしたでしょうか?残高証明書を発行するタイミングに注意ですね。最後までご覧いただきありがとうございました!またお会いしましょう!
建設業許可クイズ「財産的基礎編」
