日々現場を支えている建設業事業主の皆様、当ブログにお越しいただきありがとうございます!

第5回は「誠実性」についてです。これまでの「経験年数」や「金額」といった数値的な要件とは異なり、少し抽象的な要件ですが、建設業法において非常に重要な位置づけにあります。

1. 条文上の定義

建設業法には、許可の要件として以下のように書かれています。

「請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」

ここでいう「不正な行為」と「不誠実な行為」とは、具体的にどういうことなのか解説していきます。

不正な行為

請負契約の締結や履行の際に、法律に違反する行為を行うこと。

  • 詐欺、脅迫、横領
  • 文書偽造(契約書や実務経験証明書の偽造など)
  • 法律違反の工事を行うこと
不誠実な行為

請負契約に違反する行為、契約の信義測に反する行為。

  • 工事内容や工期を守らない
  • 手抜き工事をした
  • 天災等による損害負担の話し合いに応じない

2. 誰が審査されるのか?

個人事業主の場合は、以下の人物が審査対象となります。

  • 事業主本人
  • 第3条使用人(営業所長など)

3. どうやって審査されるのか?

誠実性の届出をすれば良いわけではありません。また、この要件のために特別な書類のようなものを提出するわけでもありません。

基本的には、過去に請負契約に関して不正・不誠実を行った事実がないかというネガティブチェック(消極的確認)が行われます。具体的には、以下のようなケースに該当しなければ「誠実性あり」とみなされます。

  • 過去に建設業法違反で不正・不誠実な行為を理由に免許取消処分を受け、その最終処分から5年を経過していない。
  • 過去に営業停止処分を受け、その期間が経過していない。
  • 宅地建物取引業法などで、不正・不誠実な行為を理由に免許取消処分を受け、その最終処分から5年を経過していない。
他法令での処分もアウト?

注意が必要なのは、建設業法だけでなく、関連する法律(建築士法宅地建物取引業法など)で不正行為を行い、免許取消処分などを受けている場合です。

これらの法律違反で処分を受けていると、建設業許可においても「不正または不誠実な行為をするおそれがある」と判断され、許可が下りない可能性があります。出典:静岡県「建設業許可の手引き」Ver.11.1(該当章:誠実性)