建設業許可ガイド 第6回
欠格要件・社会保険加入
許可が取れないケースと、社会保険の加入義務
日々現場を支えている建設業事業主の皆様、当ブログにお越しいただきありがとうございます!
第6回は、これまでの「プラスの要件(経験やお金があるか)」とは逆に、「マイナスの要件(これがあったらダメ)」である欠格要件と、社会保険加入について解説します。
1. 欠格要件(けっかくようけん)とは
どんなに経験があってお金があっても、以下のリストに一つでも当てはまってしまうと許可を取得するのはきわめて厳しいかもしれません。
主な欠格要件チェックリスト
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破産者で復権を得ない者
自己破産をして、まだ「免責許可決定」が確定していない状態の人です。免責が確定して「復権」していればOKです。
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禁錮以上の刑に処せられた者
刑の執行が終わった日から5年を経過していない人。執行猶予期間中の人も含まれます。
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特定の法律違反で罰金刑を受けた者
「建設業法」「建築基準法」「暴力団対策法」「刑法(傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)」に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない人。
2. 社会保険への加入義務
令和2年(2020年)10月より、「適切な社会保険への加入」が許可要件として必須化されました。未加入の事業者は、どんなに実績があっても許可が取るのは難しいです。
適切な社会保険とは?
- 健康保険(医療保険)
- 厚生年金保険
- 雇用保険・労働者災害補償保険
個人事業主の場合の加入義務判定
法人の場合は「社会保険(健保・厚生年金)」は強制的に加入しなければならないですが、個人事業主の場合は従業員を雇っているかどうかによって異なります。
| 従業員数 | 健康保険・厚生年金 | 雇用保険・労災保険 |
|---|---|---|
| 一人親方 (従業員なし) |
適用除外 (建設国保加入などで要件を満たします) |
事業主なので雇用保険は加入不可・労災の特別加入は可能 |
| 5人未満 | 経営管理・専門技術者なら加入必須/事務員なら必要なし (国保・国民年金) |
加入義務あり (※1人でも雇えば必須) |
| 5人以上 | 加入義務あり | 加入義務あり |
※同居の親族のみの場合は雇用保険の適用除外となるケースがあります。
つまり、「従業員を1人でも雇っている」個人事業主の方は、少なくとも「労働保険(雇用保険・労災保険)」への加入手続きをきちんと済ませておかないと許可がもらうのは難しいです。ここが個人事業主の方の注意点になります。
いかがでしたでしょうか?個人事業主の皆様、従業員を雇っていますか?何人ですか?その従業員は経管や専門技術者として働いてもらっていますか?または事務員としてですか?そのあたりをきちんと整理しておけば、社会保険の加入状況を把握しやすいと思います。ではまたおあいいたしましょう!。
建設業許可チェック!第○問
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クイズ終了!お疲れ様でした。
建設業許可の要件は複雑です。
少しでも不安があるなら、専門家に任せるのが近道です。
